宮城県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金は、下記のとおり改正されます。

【時間額】   【効力発生日】
 1,038円    令和7年10月4日

次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等
○時間外・休日・深夜手当

詳しくはコチラをご覧ください→令和7年度地域最賃チラシ(改定のお知らせ)

○お問い合わせ 
宮城労働局賃金室(☎ 022-299-8841)又は各労働基準監督署
 

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